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スタッフブログ

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宅建士ってご存知ですか

2021-03-09
おはようございます。モトムラです。

建築の関係でよく不動産会社の方とも話す機会があるのですが、たびたび

「モトムラさん宅地建物取引士でもあるんですね。」と言われます。

不動産業界では珍しくはないのですが、建設会社の人間が宅建を持っていることでメリットはあります。

土地や建物の件で不動産会社の人間と対等に話し合う事ができ、スムーズに話が進める事ができるのは大変ありがたいですね。

なので、お付き合いのある業者さんへも資格取得は勧めているのですが、なかなかハードルが高いと感じられています。

このブログを読んでいる方だけに特別にお教えしますが、
じつは、宅建はポイントを抑えられれば十分合格できる試験なのです。

近年は試験のレベルも上がっており、狭き門になりつつありますが半年から1年程度の期間で合格できるかと思います。

試験問題では民法、宅建業法、法令上の制限、その他と配分されますが、コツとして宅建業法と法令上の制限をしっかり抑えることが合格の要となりますよ。

何回も受験しているという人は民法の問題に時間をかけすぎて他分野に手が回らなくなるのが不合格のパターンです。

世間では「宅建は難しい」と言われますが、勉強のコツを知らないうえに仕事が忙しい営業マンが勉強不足の状態で試験を受けることが難関試験と言われる原因ではないでしょうか。

私の仕事では建築についてはもちろん、不動産についての相談も多くありますので幅広く対応できるようにしていきたいこの頃です。

斜線制限②

2021-03-04
こんにちは。モトムラです。

自身の土地にどれくらいの建物が建てられるのかを考える際、斜線制限も考える必要があります。

斜線制限の一つに「隣地斜線制限」というものがあり、隣地の日照や採光、通風等で建物の高さが規制されます。

それは、隣地境界線上に一定の高さをとり、そこから一定の勾配で記された斜線の範囲内に建物を建てる必要があるのですね。

だた、用地地域が第一種・二種低層住居専用地域では絶対高さが設けられているため、隣地斜線制限はありません。

高い建物を建てたい場合は隣地との兼ね合いがでてきますので、建物を建てる際の配置にも配慮したいものです。

3月3日です

2021-03-03
おはようございます。

さて、今日は工事着工前の現場で安全祈願を行いにいきます。

従来であれば地鎮祭として関係者各位を呼び盛大におこないますが、コロナ禍という事もあり大人数は集まらない対応です。

ただ、現場の職人さんが安心して工事が出来るように安全祈願は必須ですね。

ちなみに今日はひな祭りです。

ひな祭りの由来として、ひな人形は子供たちが事故や病気から守ってくれるとされています。

昔は紙で雛人形を作り病気やケガなどの良くないものを持って行ってもらうよう、川に流す「流し雛」をしていたそうですよ。

今も昔も安全の祈願することは変わらないのですね。

斜線制限①

2021-03-02
おはようございます。モトムラです。

建築の相談の際によく耳にすることばに「斜線制限」があります。

自身の土地にはどのくらいの建物が建てられるのか知りたいですよね。

土地活用のために敷地一杯に建物を建てたいところですが、建築基準法により制限がかかるのをご存知でしょうか。

この斜線制限にはいくつかの種類があり、一つに「道路斜線制限」というものがあります。

道路斜線制限とは、道路の日照や採光、通風に支障をきたさないように、また周囲に圧迫感を与えないように建築物の高さを規制した制限の事です。

前面道路の反対側の境界線から、一定の勾配で記された線を道路斜線と言いますが、この範囲内に建て物を建てなくてはなりません。

道路斜線は用途地域や容積率、道路の幅などで適用距離と適用角度が変わりますので、道幅の大きな道路に面している土地は価値があると考えてよさそうですね。

あなたの土地はどういった道路に面していますか?

次回は隣地斜線について考えたいと思います。


不動産取得税について

2021-03-01
こんにちは、モトムラです。

早いもので3月になりましたね、3月といえば不動産取得税において住宅評価土地の固定資産税評価額が半分になる特例措置の期限が今月までですね。

そもそも不動産取得税とはなんでしょうか。

土地や建物などの不動産を取得した時に、都道府県より課される税金が不動産取得税です。

「取得」ですので登記されたかは関係がありませんよ。

取得の方法は売買、交換、贈与、建築どれでも課税されますが、相続なら課税されません。

では、いくら課税されるのか気になりますよね。

この税金の計算式は【不動産の価額(固定資産税評価額)×税率=税額】となります。

不動産取得税の税率は4%ですが、こちらも今月31日までに取得した場合は住宅関係では3%になる軽減措置がありますね。

こういった軽減をうけるには特例を受ける旨の申告をしなければなりませんので、取得の日から60日以内に県税事務所へ
お問合せ下さいね。
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お電話でのお問い合わせもお待ちしています
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