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スタッフブログ

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豊崎、西崎地域

2021-04-23
こんにちは、モトムラです。

台風の影響か風雨が強いですね、路面が濡れている際の運転はお気をつけください。

さて、県内の住宅地平均「公示価格」が上昇していますね。

公示価格とは国土交通省によって公示され、標準値に選定された土地の1㎡あたりの正常な価格のことを言います。

県内では平成26年からずっと上昇しており、8年連続で上昇しております。

ただ、コロナの影響で住宅取得意欲が低下しているのでしょうか、上昇率は横ばいとなっています。

そんな中上昇傾向がみられる地域もあります。

それが、糸満市です。

糸満市や豊見城市の埋め立てエリアは

西海岸道路の整備により那覇市へのアクセスに優れ、区画された住環境も相まって需要が高まっているそうです。

イーアス豊崎のオープンなどで豊崎や西崎、潮崎地域はたしかに住やすそうになりましたね。

コロナが収まれば沖縄のリゾート地としての需要は回復すると思います。それを見越してか、本土の企業や外国の企業が県内不動産を取得する動きが活発になっているそうですよ。

南部地域は小禄バイパスから那覇空港、高速道路などのアクセスのしやすさは今後も注目の地域となりそうです。


マンションの修繕時期について

2021-04-12
こんにちは、モトムラです。

今日は、分譲マンションにお住まいの方が知っておきたい修繕費用についてです。

マンションにお住いの方はご存知かと思いますが、毎月の支払いに「修繕積立費」というものがありますね。

マンションの修繕が必要にる際に住民全員で修繕費を積み立てていく制度ですが、近年「修繕費用が予想以上に膨らみ、積立金が足りない」といった相談が増えているそうです。

築年数が30年を超えて、大規模な修繕が3回目以上となるマンションでそういった事態が増えています。

分譲マンションは外壁や屋上塗装、共用部補修やエレベーター取替などの大規模な修繕が12年周期で実施されることが多いです。

通常は新築時に20年から30年程度の長期修繕計画が立てられますが、築30年以上を超えると想定した以上の工事費用が必要になりやすいのです。

そこで問題になるのが「修繕積立金が十分に確保されていない」という状況です。

古いマンションほど居住者の年齢が高く、管理組合の役員不足から組合が機能せず、転居や死亡、滞納から積立金が不足するといったケースが目立つのです。

こうなってしまっては住民と共にマンションも老いていってしまうのですね。

せっかく購入したマンションがそういう状態では目も当てられません。

積立金が不足した場合にはこういった対応がなされます。

①積立金の引き上げ
②区分所有者から修繕費用の徴収
③管理組合による修繕費用の借入れ。

どちらにせよ住み続けるには所有者は必要な費用を捻出することとなりますので、管理組合に無関心では損をすることになりかねませんよ。

こういった事態は新築マンションの購入時にはまず知ることは有りません。

きらびやかなモデルルームに気分も上がり、説明があっても積立金の値上がりなど2,30年も後の話なのでピンとくることもないでしょう。

中古マンションを購入する場合も、積立金の状況などは最低限確認すべき事項として頭に入れておく事をおすすめします。

国も老朽化するマンションについては法律を改正し、自治体でも管理組合の運営状況を確認する制度が始まっています。

自身のお住いのマンションがどういう状況なのか、専門家へ相談し早めに手を打つことが大切です。


建設業の今後

2021-04-08
こんにちは、モトムラです。

4月に入り新しい生活が始まった方も多いと思います。

企業では新入社員が入り、学校では入学式もありますね。

そして、県内の建設業界でも新たに仕事に就く方は期待の星でしょう。

今の日本では人口減少が進んでいく中で、建設業をどう維持するかということが課題です。

建設業の持続可能性を考える際、真っ先に挙げられるのが人手不足。

現在、人手不足と言われていますが、本当の危機は10年後に来ると考えています。

建設業は高齢化が進んでおり、人口で見ると60歳以上がかなりの比率を占めているからです。
この世代はあと10年もすると現場から引退する見込みです。

では、それと同じ数だけ新しい人が入ってくるかというと、非常に難しいでしょう。

団塊ジュニアはいましたが、第三の団塊ジュニアがいないので、本当に大変なのはこれからなのです。


また、建設業は一定の専門スキルが必要な作業が多くを占めます。

現場では多くの企業が一緒に作業を進めるため、連絡調整などのコミュニケーション能力も必要です。

そうしたことから、一人前にできるようになるには10年必要といわれます。

今すぐ始めても成果が出るのがようやく10年後。

沖縄県において全産業の就業者数に占める建設業の割合は10%以上を占め、7万人程となっています。

県内の経済を支えている面においても危機感を持った対応をしなければならない状況にあります。

固定資産税の時期ですね

2021-04-06
おはようございます。モトムラです。
4月に入りましたね、毎年4月といえば不動産をお持ちの方の手元に届くものがあります。

そうです「固定資産税」の納付書です。

不動産を所有している限り永遠と送られてくる納付書。

祖父母や両親から相続され、登記をしていない状態だと相続人が何十人にもなった納付書が送られてくるのです。

しっかりと相続が行われていないので全員が納税する義務を負いますが、

誰かが納付すれば他所有者の納税義務も消滅しますのでそのまま何十年も過ぎて、知らないうちに相続人になっている場合もあります。

さて、そんな不動産についてですが最近は相続放棄をする方も増えているそうです。

親が亡くなり空き家になった実家があり、子供は離れて住み自分の家も既に持っているケース。

空き家になっても水道光熱費、火災保険料、固定資産税などの負担はかかります。

さらに実家の立地が悪く、老朽化したりして売却や賃貸にもできない場合は負担だけが続くことになりますね。

老朽化した家は更地にすると固定資産税も高くなるので、ボロボロの状態で放置されている空き家が多いのも納得です。

ちなみに相続があってもすぐに放棄は出来ず、家庭裁判所に申し立て相続財産管理人によって資産の処分や負債の精算をするのが一般的です。

また、相続があって3ヶ月以内に済ませる必要があるのでその短い期間で判断しないといけません。

相続対策としては、両親が元気なうちに相続をどうするのかをしっかり話し合っておくことが大切です。

日本は「高齢化」社会ではなく、すでに「高齢」社会です。
いつ自身に相続がおこるかのか他人事で済ませてはいけませんね。

2項道路

2021-03-30
こんにちは、モトムラです。

今日は天気がすぐれないですね、さきほど現場調査へ行ってきたのですが大雨でした。

さて、建築においては敷地と道路の関係を調べるのですがその土地が道路に面しているのかどうかはとても大切な事項になります。

今日調査を行った敷地は、道路に接していましたが2項道路と言われる道路でした。

この2項道路とは建築基準法第42条第2項の規定により、道路であると「みなす」ことにされた道路の事です。

「みなし道路」とも呼ばれることがある道路です。

建築基準法では建築物の敷地は「建築基準法上の道路」に2m以上の長さで接していなければならない。と定めており、ここでいう「建築基準法上の道路」は原則として幅が4m以上あることが必要とされています

ただ、幅が4m未満の道はたくさんありますよね。

そのため、建築基準法第42条2項では次の条件を満たせばその道を「建築基準法上の道路とみなす」という救済措置が設けられているのです。

1.幅が4m未満の道であること
2.建築基準法が適用された際にその道に現に建築物が立ち並んでいたこと
3.特定行政庁(知事や市長)の指定を受けたことでの救済措置による道路のこと

これらを条文名からとって「2項道路」と呼ばれているのですね。

ちなみに、こうした2項道路に面している土地については、
道路中心線から2m以内には建築ができないという制限(セットバック)があるので注意が必要ですよ。

ちなみに土地があっても接道しておらず建築が出来ないといったケースもあります。

そういった場合も他に活用方法はあるかと思いますのでお気軽にご相談下さい。



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