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スタッフブログ

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12月10日、11日に相談会を開催します。

2022-12-07
相談会
おはようございます。モトムラです。

先日のワールドカップ日本代表、惜しくもPKで負けてしまいましたね。選手・関係者の皆様お疲れさまでした、感動をありがとうございます。

さて、話変わり今週末の12月10日(土)、11日(日)にアパート建築の相談会を開催することになりました。

場所は【那覇市泊3丁目9-4】で行います。

実際のお部屋をご覧になりながらの相談が可能ですので、アパート建築をご検討中の方であればこの機会を逃してはもったいない!

所有している土地に建物は建てられるのか?
建築費用はいくらくらいかかるのか?
どこの建設会社に頼めばいいのか?

などなど、この日は【建築士・施工管理技士・宅地建物取引士】もおりますので建築・土地活用に関することならなんでもご相談ください。
 
HPから予約となっております。相談対応人数には限りがありますので、お問合せフォームよりぜひご予約下さい。

応援の力

2022-12-05
こんにちは、モトムラです。

昨日はNAHAマラソンがありましたね。3年ぶりの開催とのことで沿道の応援に行ってきました。そこではたくさんの方がランナーに声援を送っていました。

実は過去にNAHAマラソンの完走経験があるので、沿道の声援は非常に助けになると身をもって実感しております。

もうだめかな。と思っても応援の声で気力が振り絞れるのです。不思議ですがそういった見えない力は確実に存在すると思います。

今夜24:00からはワールドカップの日本対クロアチア戦がありますね。

現地で応援される方は日本にいるサポーターの分も声援を送って頂きたいですね。ちばりよー日本。

ワールドカップ

2022-12-02
こんにちは。モトムラです
12月に入ったとたん気温も下がって肌寒くなりました。風邪やコロナにかからないよう体調管理に気を付けたいですね。

さて、タイトルの通り。サッカーW杯日本代表やりましたね。
ドイツとスペインに勝利するとは本当にすごい事です。昨日早く寝て今日は早朝から応援していた方々も多かったでしょう。今夜はお酒がおいしく飲めそうですね。

ちなみに、ゴールを決めた堂安選手の祖父は沖縄県宮古島伊良部の出身との事で、勝手に親近感をもってしまうのは沖縄県民のさがでしょうか。

私自身はサッカーはしないのですが、W杯期間はTV前で応援していたいと思います。
googleより

一息

2022-11-28
こんにちは、モトムラです。
11月も終わりますがまだまだ暑いです、今年の冬はいつくるのでしょうか。

さて、毎朝新聞を読む際に地域のニュースと共に四コマ漫画を見てしまいますが、ごらんになったことはありますでしょうか。

沖縄タイムスは「おばぁタイムス」。琉球新報は「がじゅまるファミリー」という四コマ漫画が掲載されています。どちらも沖縄の行事ごとや旬の話題をネタにおもしろく描かれていますね。


おばあタイムスはシュールというか笑いどころが難解な場合があり、読み終えても少々もやっとするのに比べ

沖縄の家族の日常を描くがじゅまるファミリーは分かりやすく、読み終えるとほっこりするので個人的にはこちらに一票です。

四コマという限られた中で起承転結を構成し、県民に朝の笑顔をもたらす漫画家さんはすごいですね。

どちらも長年掲載されている人気四コマですから、これからも頑張っていただきたいなと思った今日の朝刊話でした。
沖縄タイムス、琉球新報より

相続登記が義務化されます。

2022-11-25
こんにちは、モトムラです。

「相続登記」という言葉を聞いたことはありますでしょうか。

相続登記とは、亡くなった方(被相続人)から不動産を相続した際に必要な不動産の名義変更のことです。

今までは相続登記をしなくてもペナルティは無かったのですが、令和6年4月1日より相続登記の義務化となり「相続の開始及び所有権を取得したと知った日から3年以内」に相続登記をしなければなりません。

違反すれば10万円以下の過料となってしまうのです。

さらに「住所変更登記の義務化」も行われ不動産の所有者に氏名・住所の変更がある場合にも2年以内に変更手続きを行わないと5万円以下の過料となってしまいます。

この登記義務化が行われる背景としては、所有者不明土地の増加が今社会問題になっているからです。

所有者が特定できない空き家や空地は適切に処分できません。さらに登記をせずともペナルティは無かったので、複雑な手続きや固定資産税の支払いを避けるため登記をしない方も多かったかもしれません。

こうした事態の解消に向けての法改正ということですね。

ご自身がいつの間にか相続人になっているといったケースや登記せずに放置していると罰則の可能性もあります。

相続不動産を把握し、遺言や分割協議で引き継ぐ人を決めておくなど相続は発生してから対応するのではなく、相続発生前に対処しておくことが財産を残す方の責任とも言えるかもしれません。

ここはひとつ元気なうちにしっかりと専門家へ相談しサポートを受けることが必要でしょう。そうすることで安心につながりますよ。
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