本文へ移動

スタッフブログ

RSS(別ウィンドウで開きます) 

専門家へ相談しましょう

2020-02-13

おはようございます。

本日は気温が26℃まで上がるそうで、朝から暖かいですね。朝もぱっと起きられました。

 

さて、土地活用において多くの方がお悩みになっていることがあります。

 

・土地を活用したいが、借り入れのリスクが気になり動けない。

・何もしないでいても固定資産税の支払いがある。

・売却を考えてももったいなくて手放せない。

 

このように八方塞がりの地主様は多数いらっしゃいます。

 

この日本で土地を所有していると、何もしなければ土地は手放さなければならない税法になっており、他に利用したい人がいればそこで活用するというのが資本経済のしくみとなっているのですね。

 

一昔前でしたら、まったくわからない状態で相続や納税、売却などをしていたと思いますが、現代はグローバル化が進み、情報も公開されております。

 

わからないことは法律や税務、建築など専門家へ相談して助けを求めるといった事が当たり前の時代です。相談費用を払ったとしても、結果的には得をする事を知っていればもう少し早く行動できた方も多いのではないでしょうか。

相続税の額は?

2020-02-10
おはようございます。
今朝は定例のボランティア清掃を行ってきました。那覇市、小禄地域に微力ながら貢献できたでしょうか。風が冷たいですが、体を動かしていれば結構温まります。
 
さて、先日より相続に関するお話をさせていただいております。
 
その中で、相続する場合、ある一定の金額までは非課税とされる基礎控除額というものがあるのをご存知でしょうか。
 
相続税の計算をする前には、まず相続税の課税対象となる金額はいくらなのかを算出しておくことが大切です。
 
@課税対象額
相続財産の合計金額―基礎控除=課税対象額
 
@基礎控除額
3000万円+相続人の数×600万円=基礎控除額
 
例えば、配偶者と子ども二人に相続する場合は、3000万円+(600万円×3名)で4800万円が基礎控除額になります。
 
また、相続する財産には金銭だけではなく株式や住宅や土地などの不動産も含まれます。
これらの金額を合わせて相続財産の合計金額となるのですね。
 
 
相続税課税対象額の速算表
課税対象
税率
控除額
1000万円以下
10%
-
1000万円超3000万円以下
15%
50万円
3000万円超5000万円以下
20%
200万円
5000万円超1億円以下
30%
700万円
1億円超2億円以下
40%
1700万円
2億円超3億円以下
45%
2700万円
3億円超6億円以下
50%
4200万円
 
例えば、課税対象額が2000万円の場合は、
2000万円×15%-50万円=相続税
と、なりますので相続税額は250万円となります。
 
これら、相続税の納付方法は原則現金での一括納付となります。
 
納付の時期は相続人(相続をする人)が相続開始日から10ヶ月以内です。
また、相続税の納付書は自分で作成する必要がありますので、税理士にお願いするのが一般的で、相続人が複数いる場合はそれぞれが納付をする必要があります。
 
知らなかったでは済まされない納税義務です。事前にしっかり専門家へ相談しておくことが大切なのですね!
 

地元企業として

2020-02-07
こんちは、今日は午後から雨が降りそうですね。空に厚い雲がかかってきました。
 
さて、本日は建築についてです。
 
建築のお仕事をしていると、お客様が気になるのは「建築工事費用」のことが多いです。
 
同じ敷地に面積・立地条件も同じだとしてもそこに建物を建てるときの建築費に違いがありますね。
 
気持ちとしてはできるだけ安く建てたいと考えるのが通常ですね。
 
そこで、建築費用が極端に何千万円と変わるのであれば、計画自体が別物の可能性もありますが、建物建築においては建築基準法や耐震基準、工事中の各種検査、安全対策や保険など、その会社の方針、考え方、対応の違いに建築費の違いが出ているかもしれませんね。
 
また、「坪単価はいくら~」などは坪単価においての一定のルールがありませんので、その土地や工事内容、説明の仕方によっても変わってきますのでこちらも一概には比較できない内容となります。
 
建築をするということは、施主様とその建設会社がずっとお付き合いしていくものとなります。
私達善太郎組では地域に根ざし、地元に貢献できる企業としてこれからもあり続けいたいです。
 
----------------------------------------------------------------
県内南部、那覇市周辺、小禄地域で建築会社をお探しの方。
私たちがつくる賃貸マンションの特徴の一つは、その多くが完全自由設計であるということ。
自由設計ならではのアイデアを形にすることで、高い入居率を実現してきました。
また、営業担当者の提案力にも自信があります。
お客様の所有している土地の特性を市場調査などによって的確に把握。
「どのような層に向けた賃貸マンションが適しているのか」
「時代のニーズはどのようなものか」。
様々な外部環境を考慮しながら資金計画や事業構想を丁寧に練り上げご提案いたします。
-------------------------------------------------------------------
 

固定資産税のこと

2020-02-06

こんにちは、今日は天気が良く暖かい日となりました。

さて、先日固定資産税についてのお話がありました。

 

5月になると、不動産をお持ちの方に送られてくる「固定資産税」という市町村への家賃(!?)が求められます。

 

この税金は住んでいる場合はまだいいですが、まったく身に覚えのない固定資産税の請求書が届くこともあります(*_*;

 

それは、「死亡者課税」とよばれ、土地の持ち主が死亡し登記を変えずに放置していると、その相続人である子孫係累にまで固定資産税の請求書が届くのです。

 

ようするに自治体が一方的に相続権のある者を探し出して課税してくるのですね。

相続による登記の変更をしていなくても、自治体が戸籍をたどって課税対象者を探し出し、相続人全員に連帯納税義務が生じるというものです。

 

だれも相続せずに放置することによって、相続権がある子孫は何十人にもなる場合も。。

個人の名義にする場合は全員に同意を取る必要があり、連絡も取れない人がいた場合は、訴訟を起こし裁判により名義変更を行わなければなりません。

 

利用価値の見いだせない土地は相続手続きをしない人や、相続放棄をする人が増えております。価値が見いだせないので「売るに売れない負動産」となってしますのですね。

 

あなたにもある日突然、固定資産税の請求書が届くかもしれません。

 

相続について考える

2020-02-05
こんにちは。
資産アドバイザーのモトムラです。
最近は相続を視野に入れた相談が増えております。
 
先日「高齢化社会に向けた財産管理」という勉強会に参加してきました。
相続についての言葉を聞いたことはあると思いますが、その中でも代表的な4つの言葉を紹介しますね。
 
1.生前贈与…相続税対策として、あるいは元気なうちから財産を次世代に活用してもらうため、所有権を移転するもの。①暦年課税制度②相続時精算課税制度があります。
 
2.成年後見制度…判断能力が衰えたとき、認知症になった時などに本人の財産を守るためのもの。①成年後見②保佐③補助の制度があります。
 
3.家族信託(民事信託)…成年後見制度ではできない柔軟な財産運用を図りたいときなどに活用が期待される財産管理手法の一つ。所有権を移転する事に留意する。
 
4.遺言書の作成…争族を避けたい、または法定相続とは異なる割合で財産を継承させたいとき、相続人以外に相続する場合にも。
 
相続では個別に状況を把握していく必要がありますので、どの方法が良いのかはその人によって異なります。
 
「高齢化社会」という言葉は何年も前から耳にしますが、すでに「高齢化」ではなく「高齢」社会になっています。
親からの相続をどうしようか悩んでいる方自身が高齢である場合も多く、いち早い対応が求めらる時代になってきました。
 
「どうにかしないと…」と思っているのであれば、今から動きましょう。明日には相続が発生してしまうかもしれません。
 
不安な内容になってしまいましたが、残す者、残される者が安心して過ごすには早い段階で専門家へ相談することをオススメします。
 お問い合わせフォームはこちら
TEL. 098-857-1023
お電話でのお問い合わせもお待ちしています
TOPへ戻る