スタッフブログ
専門家へ相談しましょう
おはようございます。
本日は気温が26℃まで上がるそうで、朝から暖かいですね。朝もぱっと起きられました。
さて、土地活用において多くの方がお悩みになっていることがあります。
・土地を活用したいが、借り入れのリスクが気になり動けない。
・何もしないでいても固定資産税の支払いがある。
・売却を考えてももったいなくて手放せない。
このように八方塞がりの地主様は多数いらっしゃいます。
この日本で土地を所有していると、何もしなければ土地は手放さなければならない税法になっており、他に利用したい人がいればそこで活用するというのが資本経済のしくみとなっているのですね。
一昔前でしたら、まったくわからない状態で相続や納税、売却などをしていたと思いますが、現代はグローバル化が進み、情報も公開されております。
わからないことは法律や税務、建築など専門家へ相談して助けを求めるといった事が当たり前の時代です。相談費用を払ったとしても、結果的には得をする事を知っていればもう少し早く行動できた方も多いのではないでしょうか。
相続税の額は?
課税対象
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税率
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控除額
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1000万円以下
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10%
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-
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1000万円超3000万円以下
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15%
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50万円
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3000万円超5000万円以下
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20%
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200万円
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5000万円超1億円以下
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30%
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700万円
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1億円超2億円以下
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40%
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1700万円
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2億円超3億円以下
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45%
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2700万円
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3億円超6億円以下
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50%
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4200万円
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地元企業として
自由設計ならではのアイデアを形にすることで、高い入居率を実現してきました。
また、営業担当者の提案力にも自信があります。
お客様の所有している土地の特性を市場調査などによって的確に把握。
「どのような層に向けた賃貸マンションが適しているのか」
「時代のニーズはどのようなものか」。
様々な外部環境を考慮しながら資金計画や事業構想を丁寧に練り上げご提案いたします。
固定資産税のこと
こんにちは、今日は天気が良く暖かい日となりました。
さて、先日固定資産税についてのお話がありました。
5月になると、不動産をお持ちの方に送られてくる「固定資産税」という市町村への家賃(!?)が求められます。
この税金は住んでいる場合はまだいいですが、まったく身に覚えのない固定資産税の請求書が届くこともあります(*_*;
それは、「死亡者課税」とよばれ、土地の持ち主が死亡し登記を変えずに放置していると、その相続人である子孫係累にまで固定資産税の請求書が届くのです。
ようするに自治体が一方的に相続権のある者を探し出して課税してくるのですね。
相続による登記の変更をしていなくても、自治体が戸籍をたどって課税対象者を探し出し、相続人全員に連帯納税義務が生じるというものです。
だれも相続せずに放置することによって、相続権がある子孫は何十人にもなる場合も。。
個人の名義にする場合は全員に同意を取る必要があり、連絡も取れない人がいた場合は、訴訟を起こし裁判により名義変更を行わなければなりません。
利用価値の見いだせない土地は相続手続きをしない人や、相続放棄をする人が増えております。価値が見いだせないので「売るに売れない負動産」となってしますのですね。
あなたにもある日突然、固定資産税の請求書が届くかもしれません。